18/11/14 23:20:58.13 wOi42B2M0.net
>>72
本当にぃ?
良心が日本にまだあった頃の最高裁判決文
日本の最高裁は2007年に「平和条約によって個人の請求権が完全に消滅したものではない。
しかし平和条約を締結した目的が無数の民事訴訟を回避するためにあると考えられるところ、
裁判所を使って個人を救済することはできなくなった。
原告(中国人労働者)が筆舌に尽くしがたい苦しみを味わわれたことは事実であり、
被告企業は裁判所の手続き外において任意に誠実に対応することを期待する」