18/11/13 17:42:12.05 F3dTHXIM0.net
>>544
第二条 両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める
両締約国は、
『両締約国及びその国民(法人を含む。)』
の財産、権利及び利益並びに
両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日に
サン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを
含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
条約に国民の間の請求権が解決されたことって記載されているけど。
これでも別の問題だって言うの?