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- 暇つぶし2ch1:ばーど ★
18/11/09 08:12:04.11 CAP_USER9.net
来年10月の消費増税の際に外食などを除く飲食料品に導入される「軽減税率」で、国の新たな指針が公表されました。この中ではスーパーの店内に休憩スペースがある場合でも、飲食を禁止していれば客に店内で食べるか持ち帰るか確認しなくても、8%の税率で販売できるとしています。
「軽減税率」では、自宅に持ち帰る飲食料品は8%の消費税率が適用される一方、外食や酒は10%の税率となりますが、小売業者から判断に迷うとの声も出ているため、国税庁が個別のケースごとに対象かどうかを示す指針を随時、公表しています。
8日、公表された新たな指針によりますと、スーパーやコンビニの店内に、いすやテーブルを備えた休憩スペースがある場合、そこでの飲食は「外食」にあたり、店側は、客に店内で食べるか、持ち帰るかを確認する必要があると明記しています。
一方で、休憩スペースに「飲食はお控えください」と掲示するなどして、飲食を禁止している場合は、客に確認しなくても持ち帰り用として8%の税率で販売できます。
また、食べられるものを「パンとコーヒーだけ」などと限定している場合は、それ以外の飲食料品は、客への確認なしに8%の税率で販売できるとしています。
■コーヒー回数券は
■すしを途中で持ち帰る場合
■お土産つきパック旅行は
■会社員の出張の日当は
※省略
■価格表示の具体例も提示
※省略
このほか、価格の表示方法ではありませんが、持ち帰りと店内飲食とで税抜きの価格に差をつけ、税込み価格が同じになるよう設定することも可能だとしています。
例えば、同じハンバーガーでも持ち帰りの税抜き価格を306円とする一方、店内飲食の税抜き価格を300円とすれば、税込み価格をいずれも330円にできます。
※省略
■外食かどうか
軽減税率



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