18/11/12 19:29:54.17 BRaeV5DG0.net
シベリア抑留の犠牲者への日本政府のお言葉です
○政府委員(兵藤長雄君) お答えをいたします。
ただいま申し上げました共同宣言第六項、これは先ほど御説明申し上げたとおりでございますけれども、
日本国民が、この場合にはいろいろ言語に絶する御苦労をなさった方々が、
ソ連政府に対して直接個々に請求権を提起されるということまで禁じたものではないというのが従来の解釈でございます。
ただ、先ほど申しましたように、国として、日本国政府としてのお互いの請求権放棄ということを定めておりますので、
国民のお一人お一人がソ連政府に対して請求をなさる、それを日本国政府として、
まさに外交庇護権の行使としてそれを取り上げるという道は日ソ共同宣言第六項で閉ざされておるということを申し上げたのでございます。
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