18/11/09 08:13:54.61 qljYRvd+0.net
他国で判決が確定していた場合、まずはその効力を認めるかの判断になるらしい
韓国1審、2審は日本の最高裁判決の効力を認め棄却、最高裁は否定して差し戻した
国際司法判断に大きく影響し、請求権協定の範囲外とした韓国最高裁の根拠が以下
これを踏まえた議論が必要
2012年韓国最高裁差し戻し判断理由の要約:
韓国憲法の規定に照らすと、日帝占領期の韓半島支配は、規範的観点から不法な独占にすぎない
日本判決をそのまま承認するのは、韓国の善良な風俗やその他の社会秩序に違反する
従って、我が国で日本の判決を承認し、その効力を認定できない
また、損害賠償請求については、個人請求権、外交的保護権を放棄しなかったと解するのが相当
時効については、信義誠実の原則に反する権利濫用であり、許容できない
髙初輔弁護士見解:
韓国としては、日韓併合を最初から無効であるという考え方に立っているにもかかわらず
日本の最高裁判決は不法ではない、1965年の日韓条約によって無効になったのだ
という言い方をしているわけですから、それが受け入れられないのだと思います
2017年8月25日 プライムニュース テキストアーカイブより抜粋
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