18/11/08 16:42:38.04 IbHQMBN+0.net
>>1
>日本の最高裁判所は中国被害者に「裁判上、権利が喪失した」として原告敗訴判決を下したが「請求権は消滅していない」と明らかにした点を根拠に挙げた。
この裁判の具体的事例は知らないが
裁判の中で示された事例、状況 その当時の法適用 社会通念で判断すると
「訴える利益がない」「裁判として争って得られる権利は もはやない」が
「請求権は消滅してない」と裁判官が判示することはあるよ。
法律が変わったり 新事実が判明したり 新たな利害関係者が出てきたり した場合でも「請求権は消滅した」「もう将来に向けても過去に遡っても 権利は失権した」となると、新たな訴訟を起こすことも出来ないし
もし 過去に争ってた相手が 和解や 好意で払う となっても、失権してたら 受け取る正当な権利もない無権利者になるからね。
そのことと 国際司法裁判所 に訴えても 日本が負ける という根拠というか
どう繋がるかサッパリ解らんな。
屁理屈を捏ねてゴネてるというなら納得がいくが。