18/11/08 00:27:17.06 mz7HQRv+0.net
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する
日弁はどういう解釈したらこれに個人請求権があると思うの?
もしこれ賠償請求出来るなら、日本企業は日本国に強制的に命令されて徴収させたと訴えれる
つまりそれは個人請求じゃなくて国家賠償になると言う事ですよ、日弁さん