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>>453
財産及び請求権に関する協定
第二条
1.両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
3.2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、
権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに
一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて
同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
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