【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★5at NEWSPLUS
【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★5 - 暇つぶし2ch926:名無しさん@1周年
18/11/07 01:10:51.20 eFOM+WhR0.net
>>905
休憩時間も勤務中だよ。
例えば、バックヤードで休憩中に荷崩れで怪我をしたとする。
勤務中なので労災だ。


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