【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★5at NEWSPLUS
【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★5 - 暇つぶし2ch691:名無しさん@1周年
18/11/07 00:37:06.99 2sYpCFFC0.net
>>602
買うときに持ち帰って食べるつもりだったけど、やっぱりそこで食べようと思いたったなら問題ないと思うよ
消費税を払う時点では軽減税率を適用するべき状態だしね
その後状態に変化が生じた場合の法律があれば別だけど
ないなら正しく消費税を払っていると言えるんじゃないかな
買うときからそこで食べるつもりだったなら脱税になるだろうけど
食い逃げも料理が出された後にお金を払わずに逃げようと思いたった場合は無罪なんだよね


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