【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★5at NEWSPLUS
【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★5 - 暇つぶし2ch67:名無しさん@1周年
18/11/06 23:27:36.67 z04WYVo30.net
消費税と言うのは買うときにかかるものだから、その時の状態で決まる。
その時持ち帰るつもりだったのなら当然軽減税率が適用されるし、正しく税金を払ったと言える。
その後、やはりここで食べようと思いたち食べるとしても食べる時点で税金を課す法律はないから脱税にはならない。
買う時点でイートインを使うつもりなのに軽減税率で購入したとすれば脱税と言えるが、それを立証するのはほぼ不可能。
食い逃げが詐欺罪にならないみたいな話


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