【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★5at NEWSPLUS
【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★5 - 暇つぶし2ch600:名無しさん@1周年
18/11/07 00:25:13.73 BaxIfYpg0.net
202x年
国税庁許可シールを貼ってあるベンチを使用した場合に限り、8%で精算可とする。
なお、許可を取得するには、専用の申請用紙に必要事項を記入し、印紙5000円を貼り付けること。
半年以内に許可シールを郵送する。また、シールは毎年更新が必要、未更新のベンチは8%精算可対象外とする。


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