【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4at NEWSPLUS
【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4 - 暇つぶし2ch987:名無しさん@1周年
18/11/06 23:19:07.53 6Veyw5WE0.net
>>941
飲食用のテーブルと見なされると椅子がなくても該当かと
>カウンターのみ設置した立食形式の飲食店で、飲食料品を飲食させる役務の
>提供は、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
URLリンク(www.nta.go.jp)


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