【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4at NEWSPLUS
【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4
- 暇つぶし2ch987:名無しさん@1周年
18/11/06 23:19:07.53 6Veyw5WE0.net
>>941
飲食用のテーブルと見なされると椅子がなくても該当かと
>カウンターのみ設置した立食形式の飲食店で、飲食料品を飲食させる役務の
>提供は、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
URLリンク(www.nta.go.jp)
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch