【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4at NEWSPLUS
【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4
- 暇つぶし2ch782:名無しさん@1周年
18/11/06 23:01:21.33 ablCDNbJ0.net
>>705
いい加減に法律読めよ。
お前の気持ちの問題じゃなくて定義なんだよ。
消費税法5条(納税義務者)
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
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