【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4at NEWSPLUS【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4 - 暇つぶし2ch742:名無しさん@1周年 18/11/06 22:58:05.01 6Veyw5WE0.net>>705 納税義務者はお店で、この場合のお客さんは担税者というようだよ >間接税は、法律上の納税義務者(税を直接国に納める者)は税を >財貨又はサービスの価格に乗せて転嫁し、実質的な負担とならず、 >その財貨又はサービスの最終的購入者が担税者(税を最終的に負担する者) >となることを立法者が予定している税 URLリンク(www.nta.go.jp) 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch