【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4at NEWSPLUS
【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4
- 暇つぶし2ch439:名無しさん@1周年
18/11/06 22:32:40.71 AzX2yEyh0.net
>>387
消費税の場合、納税の主体はあくまで消費者だからな
店は預かった消費税を代わりに納めるだけ
客が故意に誤申告したなら、脱税したのは客であり店ではない
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