【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4at NEWSPLUS
【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★4 - 暇つぶし2ch433:名無しさん@1周年
18/11/06 22:31:58.45 6Veyw5WE0.net
>>352
>列車内の移動式ワゴン等で運ばれてくる食事を購入して
>座席で食べるという行為は、「飲食料品の譲渡」に該当するため
>軽減税率の対象となります。(略)
>食堂専用の車両での食事は、「食事の提供」に該当するため
>軽減税率の対象になりません。これらの車両は食事サービス専用に
>用意された設備であるため飲食設備に該当し、
>レストランでの食事と同様の取り扱いとなります。
URLリンク(www.happy-souzoku.jp)


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