【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★3at NEWSPLUS
【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★3
- 暇つぶし2ch175:名無しさん@1周年
18/11/06 20:37:53.84 0SfWCJm80.net
前払いは軽減税率
後払いは贅沢品として10%にすればいいじゃん
イートインは後会計にすれば万事すっきり解決する
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