【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★14at NEWSPLUS
【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★14 - 暇つぶし2ch1004:名無しさん@1周年
18/11/06 15:19:43.19 Aju8lORr0.net
>>977
あ、そうなんだ。
でもごめん、、、あの読みにくいブログのバックナンバーもう読みたくないw
1時間見てると電波酔いして気持ち悪くなるんだ…

1005:名無しさん@1周年
18/11/06 15:20:44.35 pOkvhe6J0.net
中原武士さんは50代のジジイと判明(笑)
なお本日は本人が出廷したものの、裁判後に速攻でエレベーターで逃げ帰ったやで
ネトウヨジジイさぁ…ネットでしか大きな声出せないんけ?

1006:名無しさん@1周年
18/11/06 15:21:46.06 XISbHXbD0.net
>>974
おまえの妄想じゃないのか?
橋下判決に表現の自由などと低脳なことを書く調査官の本ってなに?
一体どこに表現の自由があるんだ?

1007:名無しさん@1周年
18/11/06 15:21:51.18 iR10IRhb0.net
>>981
争い発生やな。おいを裁判で訴えてみw

1008:名無しさん@1周年
18/11/06 15:22:03.60 Aju8lORr0.net
>>980
その通りだし、裁判長が余談を持つのはいけないことなんだけど、
あちこちで明らかに非弁やってるのにスルーされちゃうのがね…
まぁいずれ別件でパクられるはずだからいいけど

1009:名無しさん@1周年
18/11/06 15:23:39.64 pGkQbnHA0.net
武士道とは弁護士を雇わず裁判に挑むものといふなり

1010:名無しさん@1周年
18/11/06 15:24:07.79 RuDsxKUP0.net
>>984
君に説明しても無意味みたいだが、
調査官という官名の裁判官が最高裁にはいて、最高裁判決の理解を助けるために
調査官解説というものを書いている
法曹が最高裁判決を語る場合には100%読む書籍

1011:名無しさん@1周年
18/11/06 15:24:16.43 HfgnSNXB0.net
過払い金訴訟で司法書士の非弁行為を主張したサラ金や信販会社があって認められている判例がある

1012:名無しさん@1周年
18/11/06 15:25:21.74 RuDsxKUP0.net
>>986
非弁というか、主張の趣旨を釈明したりするのに本人が分かってないと困るということだろうなあ
余命が非弁なのかなんなのかはよくわからんのでパス

1013:名無しさん@1周年
18/11/06 15:25:32.54 IRdiPIdR0.net
>>985
お前が嘘つきであることは証明されてるから争点はないけど?
お前が加害者ってだけで、損害賠償請求なんて少なくとも今は考えてないからな

1014:名無しさん@1周年
18/11/06 15:26:14.18 iR10IRhb0.net
>>991
じゃいくらでも嘘つくでw

1015:名無しさん@1周年
18/11/06 15:27:11.47 iR10IRhb0.net
>>990
羽賀こと余命は、現時点では否応なく第三者やw

1016:名無しさん@1周年
18/11/06 15:27:50.07 IRdiPIdR0.net
>>992
嘘ついて荒らすためにわざわざハンJから出張してきてるのか

1017:名無しさん@1周年
18/11/06 15:28:02.57 pCwgD52t0.net
>>993
それな
中学生でもわかる理屈だと教祖様自ら信者を諭してた

1018:名無しさん@1周年
18/11/06 15:28:45.89 RuDsxKUP0.net
>>993
独特のフレーズだよなw
否応なく第三者w

1019:名無しさん@1周年
18/11/06 15:28:47.14 iR10IRhb0.net
>>994
だとしたらどうすんねんw
何もできひんやろ能無しw

1020:名無しさん@1周年
18/11/06 15:29:14.58 XISbHXbD0.net
>>988
Aの代表者であるY1が法律家でないことやY1の置かれた状況 (Y1が80歳という高齢であること,視力が微弱で右目は失明寸前にあることは
住所地から足利支部に出頭するには丸1日を要すること)からすれば Y 1が上告人に対する不満を抱いたことはそれが 法律上 正当な根拠のあることではなかったとしてもまったく理由がなかったこととも言い難い。
Y 1が 本件 懲戒請求等をしたことが 懲戒請求制度の趣旨を逸脱し 懲戒請求権の濫用と認められる等特段の事情があったとまでは言うことができない。(ここまでが原審)
H18年判決(最高裁)
原審の上記判断は 是認することができない。
上告人は別件取消訴訟が 本件異議の申出を棄却する決定に対し 不服申し立ての方法として提起されたことをもって不法行為に当たると主張しているものであり
クレーマーが取り消された懲戒請求を日弁連に請求→却下→取消訴訟→弁護士会決定は取消訴訟できないのにクレーマーが訴訟を起こした
懲戒請求された弁護士が「弁護士会決定は取消訴訟できないのに訴訟起こしたのは不法行為」→最高裁が認めて不法行為認定、損害賠償50万円
クレーマーが不法行為認定されたのは
栃木県弁護士会の綱紀委員会に却下された
→その懲戒請求をクレーマーが今度は日弁連にまた懲戒請求出して却下された
→クレーマーがそれの取消訴訟を起こした
→クレーマーに取消訴訟を起こす法的権利はない
→しかもそのクレーマーはA会社の事業主で
懲戒請求された弁護士はB会社の代理人、
クレーマーはA会社の代表としてB会社と争ったから懲戒請求された弁護士は業務を行っただけで非行はないと知り得る立場
二回懲戒請求して却下されたのに取消訴訟したから
不法行為認定された。
たった一回の懲戒請求で弁護士に損害なし。

1021:名無しさん@1周年
18/11/06 15:29:20.41 Aju8lORr0.net
>>993
現時点というか、信者が弁護士に訴えられて今進んでる一連の訴訟についてね
これとは別件でもう法律を踏み外してる模様なので…

1022:名無しさん@1周年
18/11/06 15:29:40.91 qsTO87tx0.net
1000なら余命信者賠償金地獄

1023:1001
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