【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★14at NEWSPLUS
【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★14 - 暇つぶし2ch1020:名無しさん@1周年
18/11/06 15:29:14.58 XISbHXbD0.net
>>988
Aの代表者であるY1が法律家でないことやY1の置かれた状況 (Y1が80歳という高齢であること,視力が微弱で右目は失明寸前にあることは
住所地から足利支部に出頭するには丸1日を要すること)からすれば Y 1が上告人に対する不満を抱いたことはそれが 法律上 正当な根拠のあることではなかったとしてもまったく理由がなかったこととも言い難い。
Y 1が 本件 懲戒請求等をしたことが 懲戒請求制度の趣旨を逸脱し 懲戒請求権の濫用と認められる等特段の事情があったとまでは言うことができない。(ここまでが原審)
H18年判決(最高裁)
原審の上記判断は 是認することができない。
上告人は別件取消訴訟が 本件異議の申出を棄却する決定に対し 不服申し立ての方法として提起されたことをもって不法行為に当たると主張しているものであり
クレーマーが取り消された懲戒請求を日弁連に請求→却下→取消訴訟→弁護士会決定は取消訴訟できないのにクレーマーが訴訟を起こした
懲戒請求された弁護士が「弁護士会決定は取消訴訟できないのに訴訟起こしたのは不法行為」→最高裁が認めて不法行為認定、損害賠償50万円
クレーマーが不法行為認定されたのは
栃木県弁護士会の綱紀委員会に却下された
→その懲戒請求をクレーマーが今度は日弁連にまた懲戒請求出して却下された
→クレーマーがそれの取消訴訟を起こした
→クレーマーに取消訴訟を起こす法的権利はない
→しかもそのクレーマーはA会社の事業主で
懲戒請求された弁護士はB会社の代理人、
クレーマーはA会社の代表としてB会社と争ったから懲戒請求された弁護士は業務を行っただけで非行はないと知り得る立場
二回懲戒請求して却下されたのに取消訴訟したから
不法行為認定された。
たった一回の懲戒請求で弁護士に損害なし。

1021:名無しさん@1周年
18/11/06 15:29:20.41 Aju8lORr0.net
>>993
現時点というか、信者が弁護士に訴えられて今進んでる一連の訴訟についてね
これとは別件でもう法律を踏み外してる模様なので…

1022:名無しさん@1周年
18/11/06 15:29:40.91 qsTO87tx0.net
1000なら余命信者賠償金地獄

1023:1001
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