18/11/04 14:21:22.29 T83bvs/z0.net
■日韓期基本条約で解決済み は通用しない
・国際法では一つの戦争被害について何度でも請求可能 (慣例国際法 作ったのはなんと日本自身)
慣例国際法は 一国が他国に対して行った行動にどこからも異議がなければ成立する。
例として 第三国の旗を掲げて敵艦に接近し、発砲直前に自国の旗を揚げて攻撃 撃沈するのはありというのがある。
これはイギリスがやってどこの国からも文句が出なかったので成立した。
んで 慰安婦問題など日本は韓国に何回も謝罪補償していて どこからも文句が来ていないので 日本に対しては何度でも補償要求できるという
慣例国際法がすでに成立している。
・国際司法裁判所は国際法をベースにしてるので 日本に勝ち目はない
国連勧告(クマラスラミ報告)や採択(戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約)で 「日韓基本条約」で請求権は消滅しない。