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「分別の利益」知らせず奨学金を全額請求、専門家は批判
分別の利益とは
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山野目章夫・早大法科大学院教授
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河上正二・青山学院大教授
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平野裕之・慶大法科大学院教授=慶応大ホームページより
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朝日 諸永裕司、大津智義2018年11月1日09時10分
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奨学金の保証人は本来、未返還額の半分しか支払う義務はない―。日本学生支援機構はなぜ、そのことを保証人に知らせないまま全額請求しているのか。専門家はどうみるのか。
機構は2004年に日本育英会から改組した後、金融の専門家を含む有識者会議の提言に基づいて金融の手法を採り入れた。以来、独立行政法人として毎年、回収率を厳しく問われている。
全額請求について、担当者はこう話す。
「奨学金事業は、学生時代に貸した分を卒業後に返してもらい、次世代の原資に回すことで成り立つ。保証人の方々は、本人と連帯保証人が払えなければ返すと約束いただいている」
税金が投入されている事業で、分別の利益を認め、本人や連帯保証人からも回収できずに事実上の債権放棄をすれば、また税金で穴埋めすることになる。「それで国民の理解が得られるでしょうか」
識者の間でも回収が重要であることに異論はない。ただ、その手法に対して、取材した専門家からは批判の声があがっている。
新潟県弁護士会による保証につ…ここから有料