【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★7at NEWSPLUS
【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★7 - 暇つぶし2ch969:名無しさん@1周年
18/11/03 19:16:01.86 ctXF956w0.net
書き間違えた。訂正しておく。
>>870
仮に被告は共同不法行為を主張できないだろうから30万×1000人=3億円を回収できるだろうということで
個別にすべての懲戒請求行為からそれぞれ別個独立に「手続きの負担」「名誉信用毀損の恐れ」が生じているという主張で
訴状を出しているならば
それは悪質な訴訟詐欺ともなりえる。
まあ弁護士さんはそこまで馬鹿じゃないのでそんなことは考えていない。
実際佐々木もスライムも「本当に6億円も請求するの」と言われてこれを肯定したことはない。

970:名無しさん@1周年
18/11/03 19:16:48.30 0VkuCGhd0.net
>>928
> 弁護士会が事実確認もせずに、何通来たかなんて尺度で「信憑性」を測ったりはしないだろ
その主張は↓により否定される
> ●合意できたこと
> 名誉毀損の成否は事後的な事実確認手続の存否に左右されない

971:名無しさん@1周年
18/11/03 19:17:11.93 eY0N4Xoo0.net
>>862
余命側の弁護士が朝鮮総連の顧問なんだぜ?

972:名無しさん@1周年
18/11/03 19:17:16.74 jIoVqYfz0.net
自己責任だなこりゃ
ネトウヨも納得の

973:名無しさん@1周年
18/11/03 19:17:33.11 owoCNrqv0.net
>>930
経営者の事業メインバンクの口座への仮差押とか胸熱。
銀行取引規定で仮差押は借入金の期限の利益喪失だから倒産。

974:名無しさん@1周年
18/11/03 19:18:28.04 y0RMmnw40.net
>>932
URLリンク(repository.seinan-gu.ac.jp)
(2) 前記(1) のとおり,1項前段と後段は明確に区別して理解すべきもの
であるが,そうは言っても,両者を分かつのは「主観的共同」の有無だけであ
るから,実際の場面においては,両者は画然と区別されるというよりも,むし
ろ相互に流動的な関係にあるものということができる。
そして,(1) で述べたところによれば,①1項前段による構成がなされた場
合において,主観的共同の要件が否認され,結局これを証明することができな
いときに,初めて後段の主張が表に出てくるということになるのであって,こ
れとは逆に,②原告が1項後段による構成をした場合において,被告が自己の
行為と結果との間の因果関係がないことを主張立証し,これに対して更に原告
が加害者側に主観的共同の関係があることを主張する(再抗弁)という関係に
はないものと考える。
なお,右①の場合において,当然に後段の適用があるというものではなく,
やはり改めてその旨の主張をなすべきことが求められる。何故なら,この場合
には709条の単独不法行為がたまたま競合しているにすぎないという状態に帰
するのが本来であり,したがって,原告としては各不法行為者毎にその行為と
結果との間の因果関係を主張立証しなければならないことになる筋合いだから
である。然るに,後段の適用を受けることによって,それを免れ得るわけであ
るが,その反面,被告から減・免責の主張立証がなされるというように,前段
と後段とでは法的効果にも著しい差異があり,それが又訴訟の審理の上でも必
然的に大きな影響をもたらすことが想定されるからである。

975:名無しさん@1周年
18/11/03 19:18:38.55 6z/WNzw70.net
>>925
昆虫みたいな知能してるなw

976:名無しさん@1周年
18/11/03 19:19:24.65 M3+6TNmT0.net
>>931
ささきとノースライムは和解契約しなかった輩は須く滅ぼすと言っとる。
訴訟上の和解、裁判外の和解を排除していないが。
尚神原は殲滅戦争開始や。

977:名無しさん@1周年
18/11/03 19:19:35.81 owoCNrqv0.net
>>932
難しいこと言わずにまずは弁論主義を理解しましょう

978:名無しさん@1周年
18/11/03 19:19:36.77 9ilzIt3r0.net
>>68
今回は先ず悪質な威力業務妨害を繰り返して反省の色がない実行犯を民事で責任を取らせ、最終的に余命を刑事告訴して刑事罰を受けてもらう
って話しだ。

979:名無しさん@1周年
18/11/03 19:20:07.78 y0RMmnw40.net
>>938
URLリンク(repository.seinan-gu.ac.jp)
5 1項後段に基づく損害賠償請求訴訟において留意すべき事項
(1) これが必要的共同訴訟でないことは明らかであるから,原告は,「共同行
為者」の全員を常に同時に被告として訴訟を提起しなければならないわけでは
ない。しかし,「共同行為者」のうちの一部の者だけを被告にした訴訟では,
被告側の「自己の行為と結果との間に因果関係がない」という点についての立
証の成否次第では,原告の請求が棄却されるおそれもないとは言えない。しか
も,右訴訟において原告が敗訴した後に提起した残りの「共同行為者」に対す
る訴訟も又同じ運命を辿る危険性を完全に否定しさることもできないのである。
そうだとすれば,原告としては,可能な限り,「共同行為者」の全員を被告と
して訴訟を提起するに如くはないことになる。
(2) また,「共同行為者」のうちの一部の者だけを被告にした訴訟では,前記
のような被告の応訴態度は,反射的には,結果の発生は専ら被告とされなかっ
た「共同行為者」の責任であることを主張立証することにほかならないから,
判決の事実上の拘束力を併せ考慮するならば,これによって被告とされなかっ
た「共同行為者」の立場も又著しく不利なものとされるおそれがあるものと言
わなければならない。
しかも,「共同行為者」の全員を被告とする訴訟によれば,前記のように複
数の訴訟が提起された場合に生ずる可能性のある各判決の矛盾や齟齬といった
事態もおよそ心配する必要がないのである。
(3) そうすると,1項後段の構成による訴訟は,あらゆる意味で,「共同行為
者」の全員を被告として提起するのが望ましいものということができる。

980:名無しさん@1周年
18/11/03 19:20:15.79 eYitKjVm0.net
しかしこれ裁判する度に新スレ立つと5年は続きそうw

981:名無しさん@1周年
18/11/03 19:20:36.36 6J78vOsN0.net
>>934
否定されないけど?
名誉毀損が成立するか否かの話じゃなくて、名誉毀損の程度や名誉毀損への寄与の話だから
名誉毀損が成立するから信憑性が増すって理屈は成立しない
そこでお前が話をすり替えてるだけだよ
1通だろうが1000通だろうが名誉毀損として成立することが想定されるとして
1000通の同一内容での名誉毀損は1通×1000と勘定することはできない
何故なら>928だから

982:名無しさん@1周年
18/11/03 19:21:03.94 jIoVqYfz0.net
カズヤちゃんねるとかいう工業高校卒のボンクラ番組見てるような奴も気をつけろよ
ただのアホを崇めてるとバカみるで

983:名無しさん@1周年
18/11/03 19:22:25.54 JBDf5WO50.net
余命  ~孤独な愛国者たち~
余命2 ~国士は国籍以外でマウントがとれない~
余命3 ~ネトウヨ怒りの現実逃避~


984:名無しさん@1周年
18/11/03 19:22:50.46 M3+6TNmT0.net
>>937
自衛官も昇進はもう無い。医者はどうかの。エイズ研究者は恐らくキャリアは無くなるが。
訴訟上の和解した大学教官は助かったかも。

985:名無しさん@1周年
18/11/03 19:24:03.23 0VkuCGhd0.net
>>945
>>830で述べたように請求到達時に名誉毀損が成立する以上
その後の事実確認は成立した名誉毀損の「程度」や「寄与度」に影響を与えない

986:名無しさん@1周年
18/11/03 19:24:22.83 y0RMmnw40.net
>>927 >>943 >>1 >>2 >>3 >>4
URLリンク(repository.seinan-gu.ac.jp)
そして,教授は,共同不法行為と競合的不法行為の区別が意識されるように
なり,今では学説上はこの区別はほぼ確立しているとした上で,競合的不法行
為は,①関連共同性を要しない(無関係な複数人の不法行為が偶然に同一の損
害を惹起したことをもって足りる。)が,②賠償の対象たる損害が同一である
ことを要する(これが無ければ個別の不法行為が個別に損害を生じたこととな
って,基本的不法行為に分解されてしまい,競合的不法行為ではなくなる)も
のとされる。さらに,①については,共同不法行為のうち意思的共同不法行為
と異なり基本型不法行為の要件すべてを充足することが必要であり,また,加
害行為の一体性を要せず減・免責の立証が許される点で関連共同不法行為とも
異なる,②については,各不法行為と損害との間に事実的因果関係が要求され,
したがって,損害が各別に分割でき,そのうちで事実的因果関係の及ぶ範囲が
明らかであれば,その部分についてのみ賠償義務を負うのが一般理論の帰結で
あるが,訴訟法上は,損害(の一部)につき事実的因果関係の及ぶことが立証
されればそれだけで十分であって,原告は立証責任を果たしたことになり賠償
義務が成立するから,損害の可分性及び事実的因果関係の及ぶ部分を明らかに
して減・免責を得るために立証することは被告に負わされるべき負担となる,
③加害者不明の場合の共同不法行為と呼ばれるもの(719条1項後段)は,競
合不法行為者間に同一損害の発生につきいわゆる択一的競合のある場合に限っ
て事実的因果関係の擬制を認めたものであり,この点において競合的不法行為
の原則が修正されている(競合的不法行為の特則である)と説明される(平
井・前掲207頁以下)。

987:名無しさん@1周年
18/11/03 19:24:27.34 FfOjP4cu0.net
>>942
たった一回の懲戒請求を威力妨害に仕立て上げる事が可能なのか甚だ疑問w

988:名無しさん@1周年
18/11/03 19:24:38.13 M3+6TNmT0.net
>>944
被告が債務不履行やったら更に続くぜw
刑事事件はまだだから別方向からも続くぜw

989:名無しさん@1周年
18/11/03 19:24:57.13 Do3rJHtB0.net
書き込み数が半端ないやついるな

990:名無しさん@1周年
18/11/03 19:25:23.84 eYitKjVm0.net
けど和解を選択した冷静な判断出来る人も居たんだから 治る見込みのある人はまだいるかもね

991:名無しさん@1周年
18/11/03 19:25:32.34 o/DvB5fi0.net
>>948
医者も勤務医ならば昇進無し。
開業医ならば設備資金や運転資金の借入金があるだろうから経営者と同じく仮差押で期限の利益喪失で倒産。

992:名無しさん@1周年
18/11/03 19:26:19.50 y0RMmnw40.net
競合的不法行為
URLリンク(repository.seinan-gu.ac.jp)
今では学説上はこの区別はほぼ確立しているとした上で,競合的不法行為は,
①関連共同性を要しない(無関係な複数人の不法行為が偶然に同一の損
害を惹起したことをもって足りる。)が,
②賠償の対象たる損害が同一である
ことを要する(これが無ければ個別の不法行為が個別に損害を生じたこととな
って,基本的不法行為に分解されてしまい,競合的不法行為ではなくなる)も
のとされる。さらに,①については,共同不法行為のうち意思的共同不法行為
と異なり基本型不法行為の要件すべてを充足することが必要であり,また,加
害行為の一体性を要せず減・免責の立証が許される点で関連共同不法行為とも
異なる

993:名無しさん@1周年
18/11/03 19:26:41.60 LNvtkIpa0.net
>>951
可能やな

994:名無しさん@1周年
18/11/03 19:26:44.35 o/DvB5fi0.net
裁判所は当事者が主張しないことを勝手に認定出来ない。
弁論主義を理解しましょう!

995:名無しさん@1周年
18/11/03 19:26:50.57 M3+6TNmT0.net
>>951
お楽しみは、懲戒請求者が詐称していた場合や。有印私文書偽造罪及び同行使罪という大当たりや。

996:名無しさん@1周年
18/11/03 19:27:18.71 6J78vOsN0.net
>>949
またすり替えたか
一度成立した名誉毀損の同一文言による上塗りができるか否かって話だろ?
同一の内容なら答えはNOだし、そもそも弁護士会はそんな物で測ってないと何度書けば理解できるんだい?
一通読んだら、二通目以降の同一の文言は自動スルーするだけ

997:名無しさん@1周年
18/11/03 19:27:23.25 rt9dIIQg0.net
>>11
橋下って、過去テレビ番組で
「弁護士は懲戒請求できますからどんどんやってください」
って煽ってたよねぇ

998:名無しさん@1周年
18/11/03 19:27:52.40 oSKoSbgd0.net
>>952
払わない奴は間接強制で倍々ゲーム
払わなければ勝ちという下らないプライド守るために一生を棒に振るアホなネトウヨを
まだまだ笑い飛ばせそうだな

999:名無しさん@1周年
18/11/03 19:27:58.05 y0RMmnw40.net
>>956
URLリンク(repository.seinan-gu.ac.jp)
私も719条1項後段の適用を受けるためには,社会的に見て一体性があると評価される
ような関係がある複数の(不法)行為であることを要すると解しているから,そのよう
な一体性さえもない競合類型があり得るとすれば,「競合的不法行為」の概念を用いる意
味もあることになろう。特に,因果関係についての推定を及ぼすこととし,減・免責を
受けるためには被告側において自己の行為と結果(損害発生)の全部又は一部との間に
因果関係がないことを主張・立証しなければならないとするのであれば,その意義は小
さくない。

1000:名無しさん@1周年
18/11/03 19:28:34.48 JBDf5WO50.net
朝鮮人とネトウヨの共通点
・他国籍の人間を差別する
・他国の文化や歴史を尊重しない
・自国の歴史をねつ造する
・法律を守らない
・愛国者なのに自国を批判する
・他国の国旗を燃やして喜ぶ
・自国の国旗を燃やされると発狂する
・自衛隊「古い国旗や旭日旗はハサミイを入れたあと油汚れを拭き取るのに使いますwww」

1001:名無しさん@1周年
18/11/03 19:28:38.83 0VkuCGhd0.net
>>960
上塗りができると言ってる
なぜなら事実の摘示の時点で信憑性が高まるから

1002:名無しさん@1周年
18/11/03 19:29:35.00 jKoGy7bN0.net
お互いに定められた権利を行使してるだけでしょ?
他の見解は感情論でしかないような。
感情論が法を覆すとか、まともな国なら無いよね。

1003:名無しさん@1周年
18/11/03 19:29:38.37 y0RMmnw40.net
>>958
URLリンク(repository.seinan-gu.ac.jp)
ウ そこで,私は,この種の競合事案については1項前段の共同不法行為
には当たらず(いかなる意味でも両者間に「主観的共同」がないことは明らか
であるから),同項後段の共同行為と見るべきであると主張したのである。し
たがって,原告(被害者側)としては,両者の共同行為性を主張し,当該共同
行為により結果(損害)が発生したことを主張すれば足り,被告側において,
自己の行為と結果の全部又は一部との間に因果関係がないことを主張立証しな
ければならず,それが立証できれば,その限りで減・免責されるが,その立証
に成功しなければ全損害についての責任を免れないことになる。このように解
することによってはじめて有力説の理論的な弱点を克服することができると考
えるものである(以上につき,前記三,第2の4(2)参照)。

1004:名無しさん@1周年
18/11/03 19:29:43.05 eYitKjVm0.net
>>961
結果起訴されて負けた上に期間業務停止だっけw

1005:名無しさん@1周年
18/11/03 19:31:11.25 6J78vOsN0.net
>>965
だから、弁護士会はそんなもんで判断せずに事実確認を行うからNOだと書いてるんだけど?
それを理由に信じる可能性が信憑性なんだから、何度読んでも調査するって結論が変わらない奴に信憑性なんて話は関係ないだろ

1006:名無しさん@1周年
18/11/03 19:32:10.19 bNyUJGvO0.net
懲戒請求権っていうのは、朝鮮人犯罪の裁判への対抗策として
ほとんど国家的なのかは知らんが、
普通は自分の裁判に関連し得る人権委員会等を経由して、
対抗担当弁護士の資格を裁判資料で疑問視するために絶対使う。
多分、99%受理されない。 
訴訟詐欺師などが優位を自慢するための方法が人権委員会と懲戒請求。
普通の弁護士は犯行事実が変わらない以上
懲戒請求事実自体に沈黙すれば、普通は正当に決まってるんなんじゃないかと思うが、
公判で反訴は珍しいのではないかな? 
注目はここか? ってか、
そういう弁護士と言うのは、多分い無いと思われてるのかな?
懲戒請求は、弁護士会の瑕疵。
どんどんやろうよ。
弁護士会の、瑕疵として、是非ともクローズアップして検討すべきだね。
こういうのは、ネトウヨちゃんが、GJ じゃないの?
犯罪者弁護の弁護士をぬっころすみたいな犯罪は良くない。

1007:名無しさん@1周年
18/11/03 19:32:39.95 JBDf5WO50.net
日本人>朝鮮人≧在日>ネトウヨ

1008:名無しさん@1周年
18/11/03 19:32:42.19 M3+6TNmT0.net
>>955
そうなるわな。サンガツニキ。医者は再起は困難だが不可能ではなさそうだけど(詐称の無い場合)、それ以外は経済的信用全損やろな。
まぁ余命儲の望みは叶ったので幸せやろな。本職と法律で争うことはできたので。

1009:名無しさん@1周年
18/11/03 19:33:35.51 0VkuCGhd0.net
>>969
> 事実確認を行うからNO
事実確認の存否によって名誉毀損の「程度」や「寄与度」に影響を与えないと何度も言ってる
仮に事前にたまたま事実確認をしていても危険犯なので変わらない

1010:名無しさん@1周年
18/11/03 19:34:07.30 0LwZcCAq0.net
55才て普通なら事業部長とか責任ある立場で、日本に貢献してる年齢では?
URLリンク(i.imgur.com)
URLリンク(i.imgur.com)

1011:名無しさん@1周年
18/11/03 19:35:04.18 M3+6TNmT0.net
>>968
一応金銭賠償債務はハシゲは負っていない。

1012:名無しさん@1周年
18/11/03 19:35:38.65 JBDf5WO50.net
>>974
は goooooooo名

1013:名無しさん@1周年
18/11/03 19:36:20.91 9ilzIt3r0.net
>>951
被告側が共同不法行為を主張するなら成立するなw
主張しなきゃあ個別の裁判扱いで一件一件賠償金を払って貰おうw
でも被告側がより悪質である共同不法行為を主張して賠償金の減額を主張してもそれを裁判所が認めてくれるかは裁判官の胸三寸になる。
ついでに被告側が共同不法行為を主張した場合、共犯として余命と一緒に被告側も刑事告訴される可能性も高まる。

1014:名無しさん@1周年
18/11/03 19:37:04.12 6J78vOsN0.net
>>973
だから1度の名誉毀損は成立するんだろうさ
で、2度目以降の話を1度目の名誉毀損の話にすり替えても詭弁としか
同一ルーチンで纏めて処理される物に対して1度目と同様の損害は存在しないんだよ

1015:名無しさん@1周年
18/11/03 19:37:17.92 oSKoSbgd0.net
>>975
賠償無しになったのも実際は後出しジャンケンみたいな理屈だったよね
賠償は無しでも弁護士としての責任は一貫してあるとされてるし

1016:名無しさん@1周年
18/11/03 19:38:03.12 JBDf5WO50.net
>>977
刑事告訴されても正義は余命様にある
なぜなら愛国無罪、日本政府が国士を罰するなどありえないからだ

1017:名無しさん@1周年
18/11/03 19:38:23.60 0VkuCGhd0.net
>>978
同一ルーチンであれ事実を摘示すれば名誉は毀損される
事前に聞いてたとしても信憑性が高まる時点で同一ではない

1018:名無しさん@1周年
18/11/03 19:39:10.50 y0RMmnw40.net
>>977
競合的不法行為と因果関係の否認
615名無しさん@1周年2018/11/03(土) 16:11:24.98ID:nIclhKwy0
>>613
違う
被告は不法行為の競合を指摘して因果関係を否認するだけ

1019:名無しさん@1周年
18/11/03 19:39:17.45 RsgyMvU30.net
日本に貢献(教祖に5万円お布施)

1020:名無しさん@1周年
18/11/03 19:40:11.08 o/DvB5fi0.net
ラジコンネトウヨを訴えて証拠を収集した上で余命を刑事告訴なんだろうね。

1021:名無しさん@1周年
18/11/03 19:40:37.14 6J78vOsN0.net
>>981
自分で調べて事実を知ってる人間に嘘を吹き込んでも何の意味もないのに
信憑性とか繰り返しても何の意味もない

1022:名無しさん@1周年
18/11/03 19:40:43.71 M3+6TNmT0.net
>>962
後は興味があればレア物放出祭りもw

1023:名無しさん@1周年
18/11/03 19:41:12.67 y0RMmnw40.net
>>951 >>977
競合的不法行為
URLリンク(repository.seinan-gu.ac.jp)
今では学説上はこの区別はほぼ確立しているとした上で,競合的不法行為は,
①関連共同性を要しない(無関係な複数人の不法行為が偶然に同一の損
害を惹起したことをもって足りる。)が,
②賠償の対象たる損害が同一である
ことを要する(これが無ければ個別の不法行為が個別に損害を生じたこととな
って,基本的不法行為に分解されてしまい,競合的不法行為ではなくなる)も
のとされる。さらに,①については,共同不法行為のうち意思的共同不法行為
と異なり基本型不法行為の要件すべてを充足することが必要であり,また,加
害行為の一体性を要せず減・免責の立証が許される点で関連共同不法行為とも
異なる

1024:名無しさん@1周年
18/11/03 19:41:23.84 JBDf5WO50.net
>>974
\懲戒請求者
は goooooooooo仝
z゛すからね
>>984
そんなことしたら
ネトウヨは日本を在日認定するぞwww

1025:名無しさん@1周年
18/11/03 19:41:58.48 o/DvB5fi0.net
なぜ、弁論主義を理解しようとしない

1026:名無しさん@1周年
18/11/03 19:42:33.89 0VkuCGhd0.net
>>985
意味もないというのは誤解
名誉毀損は仮に相手がたまたま知っていた事実を摘示しても成立する

1027:名無しさん@1周年
18/11/03 19:43:07.10 9ilzIt3r0.net
>>980 多母神さんって今どちらにいらっしゃいましたっけ?



1029:名無しさん@1周年
18/11/03 19:44:39.37 M3+6TNmT0.net
>>979
争点はハシゲが煽ったことに関することで、これはh19年判決を前提とする判断やったと思う。
ハシゲは、戦闘に勝って戦争に負けた感じや。

1030:名無しさん@1周年
18/11/03 19:44:49.33 6J78vOsN0.net
>>990
同一の個人が記事を読み返した回数名誉毀損が成立する訳じゃないんだよ

1031:名無しさん@1周年
18/11/03 19:45:04.97 y0RMmnw40.net
>>982 >>1
洗脳された老人は弁護士に相談したほうが良いとは思うが
行為に競合があったことを指摘し、個人として直接与えた損害を否認するような流れになりそうだ(素人の意見なので真に受けないように)

1032:名無しさん@1周年
18/11/03 19:45:19.75 o/DvB5fi0.net
懲戒請求はネトウヨ一人一人がそれぞれの意思表示としてそれぞれ独立して行われたというのが原告の主張。
ネトウヨ同士は面識がないのに共同不法行為とか有り得ない主張。

1033:名無しさん@1周年
18/11/03 19:46:00.73 y0RMmnw40.net
>>995
行為に競合があったことを指摘する流れだと思う

1034:名無しさん@1周年
18/11/03 19:46:32.34 0VkuCGhd0.net
>>993
読み返した回数ではなく事実を摘示した回数、ね
あなたはどうやら成立要件の理解が曖昧のようだ
ちなみに名誉毀損の成立要件は刑法230条に準じるとされている
そこには「既知の事実でないこと」は要件とされていない

1035:名無しさん@1周年
18/11/03 19:47:17.70 zV33qM/k0.net
>>995
間違ってないが

1036:名無しさん@1周年
18/11/03 19:47:21.10 6J78vOsN0.net
>>997
纏めて届いた同一の文言だから前者

1037:名無しさん@1周年
18/11/03 19:47:23.72 y0RMmnw40.net
加えて数あるうちの一つが個人として直接与えた損害が60万というのが原告の主張なので
それを否認すべきだと思う

1038:1001
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