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イ ところで,そもそも,このように交通事故と医療過誤が競合した事例
において,共同不法行為の成立を認めるべきか否かについては議論のあるとこ
ろではあるが,本判決のようにこれを肯定するのであれば,加害者は被害者に
賠償すべき損害の全部について連帯して責任があるものとするのが通例であり,
共同不法行為者同士の内部の分担は,損害の賠償をした者から他方に対する求
償により処理するものと理解されていたのである。(注2)
そのような考え方からすれば,[裁判例5]判決を目して,共同不法行為を肯
定しながら各過失行為の寄与度に応じた減責を認めたものと理解することもあ
ながち見当違いとは言えないであろう。