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第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
解説
債権の発生原因の一つである、不法行為の成立要件を規定している。
要件
故意または過失
不法行為においては加害者に「故意または過失」があることが要件とされている。この点で債務不履行(415条)や物権的請求権
とは異なる。故意・過失の立証責任は原告側にあるので、請求権が競合する場合には、債務不履行責任の追及や物権的請求権の行使の
ほうが認められやすいといえる。