18/11/03 15:25:52.00 ctXF956w0.net
>>543
探してやったよ。
記事の内容と読者層が違う場合には填補されないそうだ。
証拠(乙第一二号証、第一七ないし第一九号証)によれば、被控訴人が訴外東京スポーツ新聞社の掲載した記事に関する名誉毀損に関して、
東京地方裁判所で損害金と遅延損害金の給付を命ずる判決を得て、同新聞社よりその支払いを受けたことを認めることができる。
しかし、右乙第一二号証によれば、右判決の対象となった記事は、一部本件記事と同一事実に関するものではあるが、他の事実に関する摘示も含んでいるものである上に、
乙第七号証、第一一号証及び弁論の全趣旨によれば、東京スポーツ新聞社の発行する東京スポーツと中国新聞社発行の中国新聞及び秋田魁新報社発行の秋田魁新報とは
主たる頒布地域を同一と�