18/11/03 13:22:57.15 Wq06P5cW0.net
>>133
連帯債務になるから1人に全額請求できる
そして頭数で割ると、請求者が増えるほど自分が支払うリスクは小さくなるから
呼びかけ型の濫用的な請求を肯定してるような結果になる
呼びかけてる人間は「薄く広く請求すれば実質リスクなし」と言って違法行為を働いてるのだから、
弁護士の実損害なんかより裁判所にとってはもっと肯じえない結果になる
共同不法行為を裁判所が認定することはできるにはできるけど、採りづらいと思うよ。
少なくとも猪野先生が言ってるほど自明じゃない。