18/11/03 12:59:44.65 y0RMmnw40.net
>>13 >>14 >>15 >>16 >>17 >>18
橋下徹認証済みアカウント
@hashimoto_lo
懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという。
一般市民に対する脅しというほかなく、弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。
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この2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。
弁護士法56条の品位を失うべき非行事実という懲戒事由が曖昧過ぎて、どんな懲戒請求も一定の根拠があるようになり、
弁護士会側の気持ち次第で懲戒処分ができるようになっている。戦前の治安維持法と同じ
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最高裁判所は一般市民の懲戒請求の権利をできる限り保障すべきだと論じている。
弁護士は国家権力の監督に服さないことの引き換えに、一般市民の懲戒請求権を保障した。
そしてこのことによって弁護士に生じる負担は受忍すべき範囲内だと。
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