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- 暇つぶし2ch812:名無しさん@1周年
18/11/02 13:03:49.87 mP8RxS/t0.net
>日韓請求権協定2条1項では、「両締約国は、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに
>両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」
この条文をどう解釈すれば、個人の請求権は認められるとなるんだ? 俺も多少法律学んだから
法的論理は少しは理解しているつもりだが、この条文からそれが導く材料がない。


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