暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch812:名無しさん@1周年 18/11/02 13:03:49.87 mP8RxS/t0.net>日韓請求権協定2条1項では、「両締約国は、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに >両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」 この条文をどう解釈すれば、個人の請求権は認められるとなるんだ? 俺も多少法律学んだから 法的論理は少しは理解しているつもりだが、この条文からそれが導く材料がない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch