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批准
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アメリカ合衆国憲法において、行政府が派遣した全権代表が署名した条約内容を国民の代表である議会が国家・国民のために再検討するために議会による批准手続きを導入したことに由来している。
米国[編集]
条約は上院の2/3多数をもってする議決による「助言と同意」を経て大統領により批准される。
下院は批准手続きに参加しない。
議会と大統領が通常は独立した選挙で選出され、行政府が議会に責任を負わない大統領制であるため、条約の批准失敗が頻発する。
合衆国憲法改正[編集]
アメリカ合衆国憲法改正案は連邦議会両院それぞれ2/3多数により可決された後、3/4の州における批准を経て成立する。
多国間条約の批准と異なり、改正憲法は批准しなかった州をも拘束する。