18/10/31 11:13:33.85 MmKrLebP0.net
URLリンク(www.mofa.go.jp)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国
との間の協定
日本国と大韓民国との間の請求権協定で既に「この協定の署名の日に他方の締約
国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の
締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基
づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」
という内容で協定を交わしている以上、韓国は請求権についていかなる主張もで
きない。 普通の国は国内法と条約では条約上位で外国と交わした条約は、国内法
を改正しても条約を守るのが普通、もし国内法に定めがない条約の場合、その条約
そのものを国内でも守るのが普通だけど、韓国の判決は過去に交わした日韓基本条約
に付属する請求権協定について国内法優先で国と国の条約を守らなくても国内法が
優先するという判例を作った訳で、これは韓国の司法体系の大問題だよ。
この国の司法体系は条約上位なのか、国内法上位なのか、韓国は国内法が条約上位なら、今までの韓国と交わした条約すべて見直す必要がある、前提が崩れているから
国際的な国の信用にまで影響する重大な事態だから、これは重大な問題