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- 暇つぶし2ch222:名無しさん@1周年
18/10/30 14:09:57.68 nEP6xaod0.net
>>1
公金を特定の宗教に使ったり、職員に特定の宗教に与することを強制することもできないだろう。
憲法20条
1信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
憲法89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


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