18/10/29 15:03:40.13 ow84RgLj0.net
>>1土人!
極東アジアの猿には、国籍のある国民と
外国人在留者との 区別もわからないようだな
アメリカ合衆国では、 永住資格(グリーンカード)は
あくまでも、7年ほどの在留期間中に アメリカ国籍を取得できる
ということが大前提である。
この7年ほどのグリーンカードの在留期間が過ぎれば、
外国人のままである場合には米国に在留することは出来なくなる。
グリーンカードの更新手続きもあるが、
グリーンカードを更新することはけっして容易ではない。
また、不服があれば裁判所へ提訴する権利だけは与えられる。
しかし米国内の裁判所で外国人が裁判で勝つという例は、
ほとんど無い。あくまでも米国での裁判は、米国籍のある
米国民による陪審員制なのである。