暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch962:名無しさん@1周年 18/10/27 19:00:16.51 kKDNMgga0.net>>927 ちな消滅時効は、一部でも弁済があれば中断、つまりおじゃんや。 また債務不履行があればまた弁護士は裁判出来る。確定判決に基づく金銭債権やから簡単に判決出るで。で、その判決が確定したら消滅時効は不履行分についてまた10年や。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch