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- 暇つぶし2ch962:名無しさん@1周年
18/10/27 19:00:16.51 kKDNMgga0.net
>>927
ちな消滅時効は、一部でも弁済があれば中断、つまりおじゃんや。
また債務不履行があればまた弁護士は裁判出来る。確定判決に基づく金銭債権やから簡単に判決出るで。で、その判決が確定したら消滅時効は不履行分についてまた10年や。


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