暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch228:名無しさん@1周年 18/10/27 00:20:14.17 zfNtb5T70.net>>155 単に事実誤認だけなら懲戒請求は当然通らないけど 否定されたときに必ず逆に損害賠償で訴えられたり賠償が認められる訳でもない 懲戒請求者の弁護を業務として引き受けてもよいといってる弁護士も何人かいるが 不当かもしれないが損害賠償に相当するほどでないという理屈で 損害賠償の回避が無理とは限らないらしい 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch