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- 暇つぶし2ch228:名無しさん@1周年
18/10/27 00:20:14.17 zfNtb5T70.net
>>155
単に事実誤認だけなら懲戒請求は当然通らないけど
否定されたときに必ず逆に損害賠償で訴えられたり賠償が認められる訳でもない
懲戒請求者の弁護を業務として引き受けてもよいといってる弁護士も何人かいるが
不当かもしれないが損害賠償に相当するほどでないという理屈で
損害賠償の回避が無理とは限らないらしい


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