18/10/26 15:30:22.04 J2rL2UKE0.net
Xサーバーに対する余命の発信者情報開示訴訟で、余命キッズと余命の共同性を主張しても、
余命キッズ相互間の不当懲戒請求の共同性を主張する必要はないし、単独で不法行為が成立するのだから、単独不法行為で訴状を書いたらそれで十分なんだよ。
それに共同不法行為って、他の人の責任も含めてまるっと連帯責任を追うというものだから、被害者救済的な法理論だし、加害者の方から主張しても自分の賠償責任が拡大するだけでただの自爆。
ひょっとして共同不法行為って一人あたりの責任軽減に使えるものだという根本的な勘違いをしてるだろw