18/10/25 21:48:59.94 p/pQR5of0.net
>>751
国民生活センター
身に覚えのない請求であっても、本当に裁判所から届いた「特別送達」の通知であれば、放置してはいけません。「督促異議の申立て」や
「答弁書」を提出する必要があります。
裁判所が「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」等を出す段階では、請求の当否の判断はされません。請求が「架空」であるかどうかは、
当事者が自ら裁判所に対してその旨の主張をする仕組みになっています。
「特別送達」を「そのまま放置」すると、欠席裁判となり、基本的に架空請求業者の請求がそのまま認められてしまうので注意が必要です。
裁判所の管轄地域・連絡先については、最高裁判所のホームページで確認できます。裁判所から送られたような手紙を受け取り、
本物かどうかわからない場合、書面に記された連絡先ではなく、最高裁判所のホームページに記載されている管轄地域の裁判所に確認しましょう。