18/10/25 20:41:25.78 p/pQR5of0.net
>>668
物理的に不可能www
全然証明になってないじゃん
ささき弁護士が所属している弁護士会は一括処理じゃねーから
だから答弁書書くの大変って言ってただろ
一括処理じゃないのに受忍限度を絡めるってアホかよw
橋下のが似てると誰が言ってる?
プロの弁護士は直結しないと断言してる
橋下判決文でも違法性が認められれば平成19年の最高裁判決が適用されるべきと書いてある
↓を100回読めバカウヨw
本判決は
表現行為の違法性が問題とされる事案であるのに対し,平成19年判例は懲戒請求自体の違法性が問題とされる
事案であるという点で異なるため,平成19年判例の射程は,本件事案には直ちには及ばないと理解されるべき
であろう。