18/10/25 11:21:13.33 .net
>>46
そんなのどうでもいい
・訴状は要件事実論的にみて有理性のある主張がなされて、それと整合性のある訴訟物が請求されていた
・被告は出廷し、その事実をすべて認めた(自白した)
問1 その場合でも、「損害賠償額は法的評価だから」といって証拠調べするのか?
問2 もし原告が何の立証もしなかったら(現被告が100万円と認めて合意しているのに)損害額0円とされるのか?
設例はご自由に。問題の本質は↑これだけ
なお、「教室事例」といったのは、裁判所がどんだけ証拠調べや判決書きを嫌がるかしらない
実務音痴という皮肉に過ぎないw