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- 暇つぶし2ch43:名無しさん@1周年
18/10/25 11:10:12.08 aFRW8c3k0.net
>>35
この事例とは別の、教室事例として論じる。後、被告が口頭弁論手続きに出頭して訴訟能力のある状態でそのように陳述したと仮定する。
その場合には事実について擬制自白が成立している。また当事者の主張と異なる判断を裁判官は出来ない。
当事者と主張と異なる判断を出来ないが、それは法的評価についても自白が成立しているという訳では無い。


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