18/10/25 14:40:32.89 +azGKDFZ0.net
>>282
いや、それは全く考え方が違う
そもそも別の事件を「援用」するわけじゃないんだよ
請求債権が不真正連帯であることを示し、それが弁済済みであるという
抗弁を出すというだけで、確定判決の拘束力的なものを根拠にするわけ
じゃない
民訴はまだあまり勉強してないみたいだけど、必要的共同訴訟でも
ないんだから合一的確定みたいな議論は最初から出てこない、それぞれの
訴訟で議論するだけの話になる
まあ現実味はないんで、興味なければそういってもらっていいよ