18/10/25 23:44:03.69 XkwNR8xZ0.net
第3号被保険者である専業主婦は、国民年金保険料を払っていない。
払っていないのに、将来、国民年金が受給できる。
この第3号被保険者制度(国民年金法 第7条 第1項 第3号)は、憲法第14条違反の疑いが強い。
憲法第14条は、国民の法の下の平等を謳い、社会的身分による差別を禁じているからだ。
つまり、国民は法の下に平等である筈なのに、専業主婦という社会的身分だけを理由に保険料の支払いを免除し、
その受給権を与えるというのは憲法第14条が禁じている差別に当たると言う事である。
そもそも、専業主婦というだけで、年金保険料の支払いが免除され、その受給権が得られるという制度は、
普通に考えたら、虫の良いおかしな話であり、制度発足当時の、殆どの女性が結婚し、
結婚したら専業主婦(一定所得以下のパート主婦も含む)になるのが当たり前であった時代ならまだしも、
現代のように、未婚化や夫婦共働き(フルタイム)が進んだ時代では、その制度の正当性は全く無いと言っても過言では無い。
そして、彼女ら(第3号被保険者)の保険料を払っているのは、その�