18/10/24 07:10:31.20 WWPd8Gl20.net
>>567
「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら
又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求」(判例)
しなければ別に問題になりませんよ?
普通の日本人ならおかしいとわかる懲戒請求はだめという当たり前のことを言っているだけです。
通常人でないのなら初めから賠償責任を負わないし。
民法第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加
えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招
いたときは、この限りでない。