【余命vs弁護士】<大量懲戒請求>在日弁護士への名誉毀損認定 男に賠償命令 東京地裁 ★8at NEWSPLUS
【余命vs弁護士】<大量懲戒請求>在日弁護士への名誉毀損認定 男に賠償命令 東京地裁 ★8 - 暇つぶし2ch328:名無しさん@1周年
18/10/24 05:51:12.97 0X5Cjk1w0.net
>>103
全く理解できていない。
「第1審被告の関与なく してインターネット上のウェブサイトに掲載された本件書式を使用して容易に懲戒 請求をすることができたことが大きく寄与していると
みることができる。」
この時の最高裁の実質的な親玉は裁判官千葉勝美だ。
その補足意見が重要。
「本件呼び掛け行為は,メディアを通じて,視聴者が一斉に本件弁護団に対す る懲戒請求をすることを呼び掛けるものであるが,その意味については,本来であ れ
ば懲戒処分に該当しない行為であるのに数を背景に所属弁護士会に不当な圧力を掛けることにより懲戒処分を勝ち取ろうとする運動を唱導するものとする見方が
ないではない。仮にこのようなものであるとすれば,本来自治的団体である弁護士会 に与えられた自律的懲戒権限の行使をゆがめるものであり,不適切な行為と
評価されることになろう。しかしながら,本件呼び掛け行為の意味については,次の点に 留意することが必要である。第1審被告は,本件弁護活動について,被告人
の母胎回帰等という弁解は,最高裁が退けたはずの殺意の否認に当たり,内容としても不 自然なもので,情状に関する事実でもないのに,これをそのまま安易に
弁解として採用して主張を組み立てるものであって,弁護士としての職責・使命に反する行為であり,懲戒事由に該当すると考えているのである。本件の経緯に
よれば,本件呼び掛け行為は,このような考えを基に,『通常であれば弁活動の当否に関わる場 合には所属弁護士会は活動内容には介入せず懲戒処分をするこ
とは避けるであろうが,本件の場合には,当否の問題にとどまらず,弁護士としての職務上の義務を果 たさず,社会的に見て極めて不相当の行為であり,品位を
失うべき非行というべきであって,国民の多くがそのような見方をしていることを所属弁護士会に伝えるべ きである。そうすれば,弁護士会も,弁護活動の当否
に関わる場合には介入しないという姿勢で門前払いをすることができなくなり,本件弁護活動が非違行為に該当するかどうかを中身に立ち入って検討せざるを得
なくなり,その結果懲戒処分が出されることになろう。』という趣旨で呼び掛けをしたものとする見方が十分可能である。


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