18/10/24 05:43:02.35 6AvryWV00.net
>>243
橋下裁判最高裁判例
>懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする
弁護士懲戒制度の目的に合致しないものと考える。制度の趣旨からみて,このよう
に懲戒請求の「間口」を制約することには特に慎重でなければならず,特段の制約
が認められるべきではない。この点については,例えば本件のような刑事弁護に関
する問題であるからとの理由で例外が設けられるものではない。
つまり橋下が懲戒請求してもしてなくても判決は変わらないという事。