18/10/24 01:20:22.34 fLfYw8gG0.net
橋下事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
「本件呼び掛け行為は,懲戒請求そのものではなく,視聴者による懲戒請求を勧奨するものであって,前記認定事実によれば娯楽性の高いテレビのトーク番組
における出演者同士のやり取りの中でされた表現行為の一環といえる。その趣旨とするところは,報道されている本件弁護活動の内容は問題であるという
自己の考えや懲戒請求は広く何人にも認められるとされていること(弁護士法 58条1項)を踏まえて,本件番組の視聴者においても同様に本件弁護活動が許せ
ないと思うのであれば,懲戒請求をしてもらいたいとして,視聴者自身の判断に基づく行動を促すものである。」
「そして, 第1審原告らについてそれぞれ600件を超える多数の懲戒請求がされたについては,多くの視聴者等が第1審被告の発言に共感したことや,第1審被告
の関与なくしてインターネット上のウェブサイトに掲載された本件書式を使用して容易に懲戒請求をすることができたことが大きく寄与しているとみることが
できる。」
-----引用終わり
これは懲戒請求した本人が被告とされた事件ではない。
懲戒請求を呼びかけた教唆の違法性の問題。
>>1は、懲戒請求した本人の事件。
URLリンク(www.courts.go.jp)
「懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討」をしたかどうかが重要。