18/10/24 00:12:04.32 6AvryWV00.net
これから訴えられた人は以下の主張を織り込んだ答弁書を提出したほうがいい
欠席すれば100%負けるが、以下の主張を行えば損害賠償の減額や勝訴さえありえる。
何より橋下を勝たせた最高裁判事が示した認識なので自信を持っていい
・大量請求も一括処理一括反論で弁護士の負担は限定的で受忍限度を超えない
・弁護士自治の根幹を担う懲戒制度の萎縮はあってはならない
・懲戒事由をあえて限定せず国民の誰もがどんな立場でも請求できる懲戒制度の趣旨理念と刑事罰や損害賠償はそぐわない
・弁護士会で調査も行わず大量に一括に不受理としたことで弁護士会の運用業務は十分に担保されており原告の被害は大げさで不自然というほか無い
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未だに論理的な反論は一つもない
橋下とケースが違うとか「絶対に橋下とは違う判決が出る」という確証的論証から逃げている
ちなみに橋下裁判では「例え被告が懲戒請求をした場合でも不法行為責任を問うべきではない」
と判事されている。
ここらへん不勉強な奴が非常に多い