18/10/24 01:08:52.03 J0gIICWJ0.net
>>27
コピペにマジレス
1について
被告がそれを主張するということは、共同不法行為を自分たちはしましたと言っていることと同義であり、
個々の被告が960人分の責任全部を、不真正連帯債務として共同して負うリスクを負う。
つまり資産家の被告がいれば全弁護士に狙い撃ちされ、家屋敷まで抑えられて億単位でむしり取られたあげく、
ろくに求償もできない状況が発生する。そいつから全部むしり取ったら、次は二番目の資産家をターゲットにすればいいという
原告にとってイージーゲームもモード入りに。
さらに余命は刑事的にも、偽計業務妨害の正犯であると仲間がゲロったことにもなりうる。刑事化が容易に。
2について
弁護士事務の根幹を揺るがす懲戒制度の濫用は戒めなければならない。以上。
3について
最判平成19年4月24日 民集 第61巻3号1102頁
民事についても責任はもちろん、刑事の責任も問いうる判例を最高裁が出している
4について
1と同よ。自分一人の金額は軽減される可能性はゼロじゃないが、共同不法行為
を行っていたという故意をゲロったことになるんで、俺なら絶対主張しないわ。怖すぎ。
他人の分まで合わせて民事責任を背負わされるリスクも。
とても怖くて主張できたもんじゃない。