18/10/23 23:22:15.94 7cEh5L+v0.net
>>577
意味が分からない
そんな判定をする権利はお前には無い
以下参考にすべき最高裁判事の認識を示す
・大量請求も一括処理一括反論で弁護士の負担は限定的で受忍限度を超えない
・弁護士自治の根幹を担う懲戒制度の萎縮はあってはならない
・懲戒事由をあえて限定せず誰でもどんな立場でも請求できる懲戒制度の理念と損害賠償はそぐわない
・弁護士会で調査も行わず大量に一括に不受理としたことで弁護士会の運用業務は十分に担保されており原告の被害は大げさで不自然というほか無い