18/10/23 23:17:35.15 7cEh5L+v0.net
>>534
それは不勉強すぎる
橋下裁判では「例え被告自身が懲戒請求をしていても不法行為責任は問うべきではない」
と判事されている
理由は以下に示すとおり
・大量請求も一括処理一括反論で弁護士の負担は限定的で受忍限度を超えない
・弁護士自治の根幹を担う懲戒制度の萎縮はあってはならない
・懲戒事由をあえて限定せず誰でもどんな立場でも請求できる懲戒制度の理念と損害賠償はそぐわない
・弁護士会で調査も行わず大量に一括に不受理としたことで弁護士会の運用業務は十分に担保されており原告の被害は大げさで不自然というほか無い